2018-05-29 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号
この生活保護法に基づく保護施設としましては、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設ということで、この施設における生活扶助をするということになっているかと思いますけれども、単独で現状として生活することが困難な場合に、居宅保護という形ではなく、これらの適切な施設の方に保護をするという形で生活保護を受給するという場合があります。
この生活保護法に基づく保護施設としましては、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設ということで、この施設における生活扶助をするということになっているかと思いますけれども、単独で現状として生活することが困難な場合に、居宅保護という形ではなく、これらの適切な施設の方に保護をするという形で生活保護を受給するという場合があります。
したがって、いわゆる第二病院的性格と言われる医療保護施設として措置すべきであると思いますが、御見解をお伺いいたします。また、家庭介護の場合にも、家庭奉仕員の拡充を含めた援護対策を一日も早く実現する必要があると思いますが、あわせて御答弁いただきたいと思います。 援護法制定への政府の勇断を期待し、あわせて本法案成立を求めて私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣三木武夫君登壇、拍手〕
したがって、老人福祉法における老人福祉施設とは異なっているので、いわゆる第二病院的性格と言われている医療保護施設として、原爆被爆者二法の中において法制化し、社会福祉法人と同様の優遇措置を講じてもらいたいという要望がありました。また、現行の措置基準については、収容人員と職員の割合が特別養護五対一、一般養護は十五対一であるのを、それぞれ四対一、十二対一に改善してもらいたいという要望がありました。
こういうような状態からいたしまして、心身障害児の更生医療、育成医療、保護施設、こういうようなものを国がもっと地方公共団体と力を合わして増設してやるべきじゃないか、こういうふうに思っているのですけれども、これは予算の関係でしょうか、厚生省の計画の不足でしょうか、大臣の御答弁を承りたいと思います。
ところが生活保護法による同様の規定の中には、救護施設以外に更生施設とか、あるいは医療保護施設、授産施設、宿所提供施設というのがありまして、特にロの項で医療法による病院は認められておるわけでございますが、病院以外に、これは生活保護を受けておる人たちの医療保護施設が対象になっていない。
そこで、この対象はどういう範囲かということでございますが、これは原則として、措置委託を行なっております収容施設並びに保育所ということでやっておりますので、今回の五カ年計画によります老朽病院につきましては一お話の医療社会事業施設と申しますか、あるいは医療保護施設、そういうものはただいまの五カ年計画では対象になっておらない、こういう形でございます。
保護施設について見ますというと、厚生施設、あるいは授産施設、あるいは医療保護施設等々が減少している、そういう数字が出ております。この点についてお答え願います。
○大山(正)政府委員 医療保護施設につきましては、日本皆保険の進行に伴いまして、いろいろ問題があるわけでございますが、私どもといたしましては、医療保護施設の使命が非常に重要であるというように考えまして、これを助長して参りたいというようには考えておりますが、廃止するような考えは持っておりません。
○大山(正)政府委員 医療保護施設につきましては、低額または無料の診療を行なうものは五%という基準を置いておるのでございますが、特に被保護者の数、入院率六〇%という標準は、医療保護施設については設けておりません。
○大山(正)政府委員 医療保護施設といたしまして社会福祉法人で経営いたしまして、特に一般の医療機関と違うという面がありまして初めて医療保護施設ということになるわけでございますので、やはり低額、無料の診療を行なうという機関で初めて生活保護法の医療保護施設になり得る、かように考えておるわけでございます。この点はやはり一般の医療機関とは違う面があるというように考えざるを得ないわけであります。
○安田(巌)政府委員 私どもの方では、ほとんど医療保護施設には補助を出しておりません。従って、この久我山病院につきましても、私の方から補助は一円も出ていないわけであります。
それから二十四年の十一月一日の医療保護施設の認可がございまして、二十八年の五月二十八日に、社会福祉法人という制度ができましたときに社会福祉法人に組織変更が認可になりまして、そして今日に至ったのであります。
また先ほどの児童福祉施設のときと同じでありますけれども、同様に今度は医療扶助施設におきましてはその一部負担が入りませんために、その一部負担の金を支払ってくれませんために、それを医療保護施設が自分でかぶっている。これは現実にかぶっております。そのために医療保護施設が動かなくなって来ているというところも相当あるのであります。いや、ほとんど全部だと思います。
これは養老施設でありますとか、救護施設でありますとか、更生施設、医療保護施設、授産施設そういつたものの設置に当り補助されるものであります。 それから日本赤十字社の設備補助金というのがございます。
保護施設といたしましては、公私立合せて養老施設一〇、更生施設二、医療保護施設四となつております。 (二) 児童福祉法の実施状況について 児童相談所は県下にニカ所(熊本市、八代市)ありまして、本年四月中の取扱件数は二九四件で、その取扱種別は乳幼児の養育問題、環境不良児の問題等で毎月増加の傾向を示しているようであります。
従いまして以上申上げました理由から第三十四條、第四十九條、第五十條及び第五十一條を整理いたしますると、第三十四條第二項を「前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九條の規定により指定医、又は指定薬剤師にこれを委託して行うものとする。」
従いまして、以上申し上げました理由から、第三十四條、第四十九條、第五十條及び第五十一條を整理いたしますと、第三十四條第三項を 「2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九條の規定による指定医又は指定薬剤師にこれを委託して行うものとする」 というふうに修正いたしまして、さらに医師及び薬剤師の指定につきましては 第四十九條 厚生大臣は、